本店移転-他の登記を同時申請する場合

司法書士ブログ

さて、今回で4回目となる本店移転シリーズの続きです。

本日は、本店移転と他の登記を同時申請する場合についてお話をしたいと思います。

当事務所がお受けするケースでも、本店移転+商号変更、本店移転+目的変更、本店移転+役員変更というように、本店移転とあわせて他の登記を申請することが結構あります。

会社が本店移転するときに新体制で、心機一転してスタートを切る会社さんも多くございますので、その登記のご依頼をお受けした司法書士としても、身が引き締まる思いで登記申請させて頂いております。

でも、いろいろな会社登記のお仕事をしていますと、中には本店移転+会社解散といったケースもございますが・・・

あと、登記を申請するときには登録免許税という税金(国税です)を納めることになりますが、本店移転の場合、その税額は3万円(同一法務局管轄内での本店移転)又は6万円(他の法務局管轄への本店移転)となります。

本店移転以外の登記を一緒に申請するときには、役員変更(1万円又は3万円)、目的変更(3万円)というふうに、追加する登記の内容に応じて税額が加算されてきます。

このようなケースでは、登記費用のお見積もりの金額もそれなりになりますので、その点はあらかじめご了承くださいませ。

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