本店移転-移転日はいつになるのか

司法書士ブログ

さて前々回、前回に引き続いて本店移転の登記にまつわる様々な論点を書いています。

今回は、本店の移転日はいったいいつになるのかという論点について少々述べてみます。

原則を申し上げますと、本店の移転日とは、現実に本店が移転した日になりますので、会社の本店が引っ越しして移転先で営業を開始する日が移転日ということになります。

会社を移転したときは、たいていの企業は会社移転のご挨拶状を取引先に出されると思います。
通常でしたら、そのご挨拶状に会社の移転日(あるいは移転先での営業開始日)を記載しますので、その日をもって本店の移転日とするのが自然だと思います。

前回のブログでも書いていますが、引っ越しをすれば本店移転の登記をできるわけではなく、移転先の住所地・移転日について、株主総会や取締役会等の決定機関で決議する必要がございます。

移転に関する決議のタイミングですが、現実に本店を移転する日より前に、具体的な移転日を決定機関が決議するのが通常です。

もし決議をする時点で、具体的な移転日が決まっていないようでしたら、決議では移転時期を概括的に定めておいて(例:○月○日頃に移転する)、現実に移転した日がその決議の範囲内であれば、本店移転の登記は可能であるとされています。

上記とは逆のパターンで、現実の移転が決議日に先行するケースですが、現実に本店を移転した後、決定機関による移転決議がされた場合、本店移転の日はどうなってしまうかといえば、移転日は移転決議の日になるとされています。

したがって、現実に本店を移転する日と、登記簿上の本店移転日を一致させたい会社さんは、移転の決議は前もってしておいた方が無難ですね、ということになります。

あと、本店移転の登記申請日より未来の日付を本店移転日として登記申請することはできませんのでご注意ください。
登記のご依頼主様から、「今度、○月○日に本店移転するから、先に登記申請しておいてね。」という内容のリクエストをいただいても、将来の日付で登記できませんので、どうかご了承ください。

なんだか今回も理屈っぽい内容になりましたが、司法書士はこんなことも気にしてお仕事をしているのです。

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