千代田支部セミナーを受講してみた
昨日(2/6)は、東京司法書士会の千代田支部が主催するセミナーを受講してきました。
頻繁にとはいかないものの、面白そうな内容のセミナーを見つけては講習を受けることにしています。
受講したからすぐに役立つかどうかはともかく、毎回、何か得るものはあるもんです。
今回のセミナーは開催の告知があってから、即日満席になった人気の題材です。
千代田支部セミナーの中身
内容は以下の2本立てでした。
- 「特例民法法人から一般又は公益法人への移行の登記について」
- 「東京法務局における商業・法人登記の相談事例等」
特例民法法人から公益法人への移行
特例民法法人とは、要するに今まで「社団法人」、「財団法人」と名乗ってきた法人のことです。
それが、公益法人制度の改革により、従前の社団法人・財団法人は行政庁の認可をもらって、あらためて「公益社団法人」、「公益財団法人」へ移行をする必要がでてきました。
今年(平成25年)の11月が移行の一応の期限となるため、おそらく本年は移行の登記申請が殺到するだろう、ということで東京法務局の統括登記官が、司法書士が登記を申請する上での注意点を説明することになったものです。
司法書士界の関心も深いようで、会場は満席でしたね。
商業法人登記に関する質疑応答
もう一つの題目は、東京法務局の登記相談員による、商業法人登記に関する質疑応答と、相談例についての紹介でした。
会社・法人登記にまつわる細かいポイント、争点についていろいろと解説が行われましたが、そのなかでも最も印象深かった内容は以下のとおりです。
(Q) 会社がすべき登記を怠ったときの過料の相場について教えてほしい。
(A) わかりません(会場爆笑)。法務局は登記期限を超えてされた登記申請について、裁判所に登記懈怠の通知を送っているだけで、その後の過料の金額については関知していません。
(そりゃそうだよな。)