ご相談の際にとりあえずお持ちいただくもの(不動産登記の場合)

登記事項証明書と評価証明書

(この記事は、当ブログの過去の記事をリライトしたものです。)

いきなりですが、
お客様が不動産の登記について司法書士にご相談されるときは、対象となる不動産について基本的な資料をご用意いただきますと、今後の方針の決定や登記の必要書類、登記費用のお見積もりなどをより円滑にご提示できるようになります。

1.登記事項証明書(登記簿謄本)

不動産(土地や建物)に関する登記の場合でしたら、まずはその不動産の「登記事項証明書」(いわゆる不動産登記簿謄本)がありましたらご提示ください。

ときには、お手元にある登記簿謄本が数年前に発行されたものであっても、とりあえずはそれでも結構です。

たとえ登記簿謄本がまったくお客様のお手元にない場合でも、それはそれで司法書士があれこれとお調べをしたうえで謄本を取得することもできます。
(ただし、ちょっぴり費用が掛かる場合もありです。)

2.固定資産評価額がわかる資料

あと、不動産の売買や相続に伴う登記をするときには、登録免許税という税金(国税)を納付することになります。

登録免許税は、市町村が決めた固定資産評価額について登記の内容に応じた税率を掛けることによって計算されますので、対象となる不動産の固定資産評価額を把握する必要があります。

(登録免許税=固定資産評価額×登記内容に応じた税率%)

この評価額をどこで見つけてくるかといえば、残念ながらネットで検索しても見つけることはできません。

その方法ですが、不動産所在地の地区町村役場(東京23区は都税事務所)で発行してもらえる、「固定資産評価証明書」(役所によって微妙に呼び名が異なる場合あり)という書類を取ってきますと、そこに評価額が書いてあります。

この不動産の評価額は個人情報にあたりますので、基本的にはその不動産の所有者(あるいは代理人など)でないと評価証明書は発行してもらえませんのでご注意ください。

あと、役所の窓口でいろいろな必要書類の提示を求められることがありますので、事前に役場にお問い合わせいただいたほうが良いと思います。

もし直近年度の評価証明書がお手元にない場合でも、市区町村役場から不動産の所有者等の納税義務者に毎年送られてくる「固定資産税・都市計画税の納税通知書」に付いてくる「課税明細書」がありましたらチャンスです。

この課税明細書にも不動産の評価額が書いてありますので、一番最近になって送られてきた納税通知書+課税明細書をお持ちください。
(もっとも、最終的には最新年度の評価証明書を取得することになりますが。)

3.いろんな書類がゴチャゴチャで分からない場合。

もし、お手元にある資料が新旧ゴチャゴチャになっていて、何が何だか分らない場合でも安心してください。

取りあえずそれらの資料をご用意いただければ、司法書士が新旧ゴチャゴチャの資料の中から、必要となる情報を見つけまして何とかします。

あきらめずに、司法書士にお気軽にご相談ください。

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