【任意整理】こっそり借金を整理するなら任意整理をおすすめできる理由

任意整理

「債務整理の中でも任意整理という方法があるようだけど、破産のような手続きと何が違うのだろうか?任意整理をしたとき自分とまわりに影響はないのかな?」

このような疑問にお答えいたします。

この記事の筆者

こんにちは諌山(いさやま)です。

私は債務整理専門の大手司法書士事務所や、債権回収会社につとめていたことがあります。

この記事の概要

さっそく解説していきたいと思います。

債務整理の中でも任意整理という方法がある

任意整理というのは、債務整理(借金整理)をする方法の一つです。

貸金業者からの借り入れが多くて、毎月の支払いが大変な場合に、話し合いで、分割支払いの回数や、利息や損害金のカットについて交渉する手続きのことです。

破産や民事再生、特定調停のように裁判所を使った手続きではありません。

裁判所の外での手続きになりますので、貸金業者との間で柔軟に交渉を進めることができます。

法律の専門家による交渉

弁護士・司法書士事務所に任意整理を依頼すると、法律の専門家が、依頼者に代わって貸金業者と交渉します。

依頼者の収入や、支払いに充てられる金額をヒアリングしてから交渉にのぞみます。

交渉の途中経過も報告を受けることができますので、依頼者の意に沿わない場合には、方針を修正しながら進めることができます。

任意整理が成立したあとは、もちろん月々の支払いが楽になります。

任意整理はどんな場合に向いているのか

ある程度の収入があることが望ましいですが、現在は収入がなくても、就職が決まっているなど近いうちに収入が見込める場合でも、任意整理できる可能性が十分にあります。

「収入がない=破産」になるとは限りません。

誤解されている方が結構いらっしゃいますが、いま収入がない状態だとしても、なんとか就職を決めることによって、毎月の収入が見込めるようになるのでしたら、話は違ってきます。

任意整理できるチャンスはありますので、あきらめないでください。

次に、任意整理の良いところについて解説いたします。

任意整理の良いところ

任意整理を解決してゴールへ

貸金業者からの督促が止まる

弁護士事務所や司法書士事務所に債務整理を依頼する場合になりますが、まず最初に、債務整理の依頼を受けた事務所は、貸金業者に「債務整理を始めます」という通知を送ります。

急ぎの場合は、この通知をファックスで送ることもありますので、最速で依頼したその日から督促を止めることができるのです。

その日以降は、督促のない落ち着いた状態の中で任意整理を進めていくことになります。

業者を選んで任意整理できる

任意整理の場合は、任意整理をしたい貸金業者を選んで、今後の返済について交渉をすることができます。

よくあることですが、「消費者金融からの借金について任意整理したいけど、住宅ローンや友人・知人からの借金は整理したくない」という場合もあると思います。

そのようなケースでは、任意整理という方法を使うメリットが多くあると思います。

その一方で、裁判所を使った手続きである、破産や民事再生の手続きでは、すべての債権者(お金を貸している銀行や貸金業者、友人、知人)を巻き込んでの手続きになりますので、選んで手続きをすることは難しいです。

利息と損害金のカット

任意整理の良いところは、利息と損害金をカットしてもらえる場合が多いことです。

これはすでに発生している利息だけではなく、これから発生する利息についても全部カットを意味します。

貸金業者によっては交渉が難航することがありますが、依頼を受けた弁護士・司法書士事務所は、利息と損害金の全部カットを目指して交渉します。

支払い期間を延ばしてもらう

任意整理の場合、残っている借金の金額をおおむね36回(3年間)の分割払いで決着することが多いです。

分割返済の回数については、依頼を受けた弁護士・司法書士事務所が貸金業者と交渉します。

依頼者の収入と比べて、毎月の支払額が多くて苦しい場合は、さらに長期の分割支払いにできるように頑張って交渉します。

私の知っている過去のケースでは60回(5年間)の分割払いにしてもらえたケースがありましたね。

裁判所を通さないためスピーディに解決

任意整理は、依頼を受けた弁護士・司法書士事務所が、貸金業者と直接交渉しますので、スピーディな解決が期待できます。

任意整理がはじまってから、貸金業者との数回の交渉を経て、分割支払いの合意まで数週間で終わることもあります。

その一方で裁判所を使った手続き(破産、民事再生)は、どうしても申し立てた裁判所(役所)のペースから外れることはできませんので、数か月単位で時間がかかることが見込まれます。

知っていただきたいこと

もちろん任意整理はいいことばかりではありませんので、以下のことについても知っておいていただきたいです。

任意整理と信用情報

任意整理をすると、金融機関が共有している信用情報に載りますので、およそ5年間は新しいカードを作ったり、新規の借り入れが難しくなります。

逆に考えれば、もうこれ以上、高金利の借り入れをすることもなくなりますので、借金が増えることはなくなります。

任意整理でできないこと

任意整理は、基本的には借金をチャラにする手続きではありません。

ただし、任意整理の手続きに入ってから、過去の過払い金が見つかる場合もあります。
過去、利息制限法を超える高金利で借りていたときの「払いすぎた利息」が戻ってくるケースです。

調査の結果、そのような過払い金が見つかりましたら、現在の借り入れの残高から、見つかった過払い金を差し引くことによって、元本を減らすことができる場合もあります。

次に、自分と職場、家族、子供への影響についてご説明いたします。

任意整理をしたときの自分と周りへの影響

自分への影響

いまのお仕事になにか制限が入ることはありません。

任意整理したからといって会社を辞める必要もありません。

裁判所を使った破産手続きの場合は、職業によっては就けなくなるものもありますが、任意整理は関係ありません。

破産すると就けなくなる職業の例

職場に知られたら困る

職場に知られることはありません。

弁護士・司法書士事務所が任意整理のため介入した場合、介入の連絡を受けた貸金業者は、法令によって、弁護士・司法書士事務所以外に連絡することができなくなるからです。

家族に秘密にできるか?

家族にバレてしまう可能性もありません。
任意整理は家族には関係なく進められる手続きだからです。

ただし、ご家族が借り入れの保証人になっている場合は注意です。
本人が任意整理を始めたときは、代わりに保証人に請求がおこなわれる可能性が高くなるからです。

それ以外でも、たとえば家族が新規にクレジットカードの発行を申し込んだり、金融機関から借り入れをする場合にも、本人とご家族が同一の住所であれば、「同じ生計で暮らしている家族」であると判断されて、借りるのが難しくなる場合はあります。

子供への影響はないのか?

あなたの任意整理が、子供の進学、就職、結婚などに影響が出ることはありません。

例外があるとすれば、進学するときに学費支払いのために、子供が奨学金を借りる場合は注意です。

通常、親が保証人として求められる場合が多いと思いますが、債務整理によってブラックリストに登録されている場合は、親は保証人になることが難しくなります。

この場合は保証料を支払って保証会社にお願いすることなります。

まとめ

任意整理という方法は、貸金業者との話し合いで借金の支払いの問題を解決する方法です。

できる限り周囲に秘密にしながら任意整理をしたい方は、弁護士・司法書士事務所に依頼することで、内緒で借金を整理することができるようになります。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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