司法書士に依頼するときには(不動産登記編その1)

司法書士ブログ

「司法書士に依頼するときには(不動産登記編)」なんて、お題をたててみましたが、「不動産登記」は登記の内容によって幅が広すぎて、準備していただくものも多岐にわたります。

ただし、最初の基本情報としてご準備いただきたいものは1、2個ございます。

それは何と言っても「土地・建物の謄本」です。

たとえば「所有権移転(いわゆる所有名義の変更)」の登記をする場合でも、どの不動産(土地、建物)の所有名義を変更するのか特定できませんと、登記のやりようがございませんので。

そんなわけで、司法書士に不動産の登記のご相談をされる際は、土地・建物の謄本がお手元にございましたら、司法書士は助かります。

謄本はなにも最近取得したものでなくても構いません。
数年前に取得した謄本であっても、記載されている権利内容にお変わりがなければその謄本をお見せ下さいましたら、とりあえずは大丈夫です。

もっとも、土地建物の取引をする場合には、不動産業者さんが仲介することが多いでしょうから、そのような場合は大抵、不動産業者さんが謄本を取得します。
ですから、お客さんご自身で謄本を取ってくることはあまりないと思います。

一方、土地建物の所有者が亡くなられたため相続登記をするような場合は、ご売却をお考えでもない限り不動産業者さんは登場しませんから、ご自分で謄本を探していただくことになります。

仮に、謄本がお手元に無くても、司法書士はお客様から聞いた住所や部屋番号を頼りに、対象となる不動産の謄本を探索して取得することもできますので、どうかご安心ください。

あと一つ、あるとありがたい書類がございますが、それについては次回のブログで。

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