司法書士に依頼するときには(不動産登記編その2)

司法書士ブログ

前回のブログでは、不動産の登記を司法書士に依頼するときには、「土地建物の謄本(登記事項証明書)」をご準備(探して)ください、という話でした。

そしてもう一つ、あるとありがたい書類は、「固定資産税の評価証明書」です。

評価証明書は、例えば、不動産の所有権を移す場合(所有権移転)や、相続登記の場合に必要になる書類です。

評価証明書は司法書士に費用のお見積りをご依頼されるときには、ぜひぜひご準備いただきたい書類です。
(不動産の登記の種類によっては不要の場合もありますが)

とは言いましても、不動産業者さんが仲介に入っている場合には、通常でしたら、その不動産業者さんが取得することが多いですから、この場合もお客様がお取りいただく必要はございません。

そう考えると、不動産取引で業者さんの存在ってけっこう重要ですね。

話しを元に戻しますが、評価証明書という書類には、その不動産が所在している市区町村が認定した不動産の評価額が記載されています。

登記のお見積りを作成するときには、評価証明書が必要になりますよと述べましたが、その理由は、土地建物の登記にかかる税金(登録免許税)を計算するためです。

登録免許税は、主に不動産の所有名義の移転登記をするときにかかる税金(国税)です。

登録免許税は、固定資産評価額に所定の税率をかけて算出しますので、評価証明書が必要な登記では、評価額が分からないと当然ながら正確な登録免許税の金額を計算できないということになってしまいます。

評価証明書については、まだまだ述べたいことがございますが、
長くなりましたので、次回につづく。

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