司法書士に依頼するときには(不動産登記編その3)

司法書士ブログ

前回のブログは評価証明書について途中で終わってしましましたので、その続き。

ところで、評価証明書ってそもそもどこで取れるのか?という話ですが、東京都の23区内の不動産については都税事務所、それ以外の地域(東京都の市部、道府県の市区町村)は、土地建物が所在する市区町村の役所(役場)の窓口で取得できます。

ただし役所の窓口に行けば誰でも取得できるわけではありません。
その土地建物の所有者として記載されている方のみが取得できます。

所有者ではない方が取得するためには、所有者の代理人や相続人のように、何らかの正当な権限が無いとダメですし、その権限を裏付ける書類(代理人であれば委任状、相続人であれば戸籍とか)も必要になります。
役所はそのあたりはきちんと確認してきます。

司法書士も代理人として、お客様の代わりに評価証明書を取得することは業務として取り扱っておりますので、もし必要がございましたら司法書士にお申し付けください。

このように評価証明書一つをとっても色々なお話が出てきますが、不動産の所有名義を移転する場合には、評価証明書も必要になるということを知っていただけますと有難いです。

逆に、評価証明書がいらない登記はあるのか?ということですが、もちろんそのような登記もあります。

例えば、よくあるケースとして、銀行に住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい場合や、引っ越しで住所が変わったので住所変更の登記をしたい場合は、評価証明書はいりません。

不動産登記の必要書類は、この記事でご紹介している土地・建物の謄本と評価証明書が全てというわけではありませんが、とりあえず基本情報として(できれば)ご準備いただきたい資料の例としてこの2つを挙げさせていただきました。
皆様よろしくお願いします。

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