本店移転-移転を決定する機関

司法書士ブログ

前回のブログでは、本店移転をする際の会社の住所地の定め方について書きました。

今回は、その本店移転を決定するのは、そもそも誰だ?という話です。

普通、会社の引っ越しを決めるのは社長だろ!!というご意見もあるかもしれませんが、本店移転を決定する機関は法律に定められていますので、社長の一存だけでは必ずしも決められない場合もございます。

チェックポイントは以下のとおりです。

会社の定款規定中、本店の所在地として、
① 最小行政区画まで記載されているのか
② 具体的所在地まで記載されているのか
によって、本店移転を決定する会社の機関が異なってきます。

 ① 最小行政区画まで記載している定款規定の例

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

 ② 具体的所在地まで記載している定款規定の例

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都千代田区○○町○丁目○番○号に置く。

①最小行政区画まで記載している場合で、現在の本店所在地と同一市区町村内の本店移転でしたら、取締役会の決議で本店移転先を決めることができます。(取締開会制度を置いていない株式会社は、取締役の過半数の一致で決めます。以下同じ)

もちろん、他の市区町村に移転する場合(例:千代田区→新宿区)には、定款の記載を変更(定款変更)しなければなりませんので、株主総会の決議で本店移転先を決めることになります。

②具体的所在地まで記載している場合には、少しでも異なる住所地に移転すると、定款の記載を変更(定款変更)しなければなりません。
この場合には株主総会を開催して、本店移転先を決議することになります。

なお、①②のケースに共通する事項ですが、本店移転にともなって定款変更が必要になる場合には、株主総会の決議によって最小行政区画(例:東京都新宿区)までを変更後の定款に規定して、残りの具体的所在地(○○町○丁目○番○号)については、取締役会の決議で定めることもできます。

変更後の定款には最小行政区画までを定めて、具体的所在地を取締役会で決めておけば、将来ふたたび本店を移転するときに、移転先が同一の市区町村内でしたら、わざわざ株主総会を開催して定款変更の決議をする必要はなくなりますので、それなりのメリットはございます。

本店移転をされる会社様はどうかご検討下さいませ。

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