休眠会社・休眠一般法人のみなし解散

司法書士ブログ

法務省からのお知らせが来てます。

「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」

休眠会社・休眠一般法人の整理作業により、
12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人又は一般財団法人は、解散したものとみなされますのでご注意ください。
(法務局が職権でみなし解散の登記も入れてしまいます。)

なお、事業継続中の会社・法人は、法務大臣による公告後2か月以内に管轄法務局に届出又は登記をする必要があります。

というわけで、役員変更などの登記が長い間手つかずの株式会社様などは、登記のお手続きをお早目にされたほうが良いです。

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